相続財産には、プラスになる財産とマイナスになる財産があります。
また、相続財産にならない財産もあるのでしっかりとした調査が必要です。
あなたが把握しているものが相続財産のすべてとは限りません。
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
などにお困りになった場合は、迷わず専門家のアドバイスを受けて下さい。
プラスの財産
金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課
未払いの所得税・住民税・固定資産税
その他
保証債務・未払費用・未払利息・未払いの医療費・預り敷金など
相続財産に含まれないもの
財産分与請求権
生活保護受給権
身元保証債務
被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)
受取人指定のある生命保険金
香典、弔慰金、葬儀費用
墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
ですので、遺産評価には専門的な判断が必要です。