遺産分割には、大きく3つの方法があります。
法定相続の場合であってもそうでない場合であっても考えられる遺産分割の方法ですので、是非ご参考になさってください。
現物分割
現物分割とは一つ一つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば、親の住んでいた土地・建物はAが相続する。
親の所有していた別の土地・建物はBが相続する。
預貯金はCが相続する といった具合に分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、代償分割などがそれを補完する形になります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
例えば、長男が親の会社の資産の株式や店舗を相続し、そのかわりに、長男が次男に代償金を支払うといった具合です。
上の例では、単純に遺産を分割してしまうと、会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない状況になる可能性もあります。
ですので、事業を承継するためにも、このような方法をとることも現実には多く見受けられます。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えたうえで、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法をとることがあります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮しなくてはなりません。