相続人全員が遺産をどのように分配するかを話し合うことを遺産分割協議といいます。
財産の調査が終わり、各相続人が「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」のいずれかを選択した後は、遺産分割協議を始め、遺産分割協議書を作成します。
ただ、民法では遺言書がなかった場合のことを想定し、各相続人の遺産割合「法定相続分」を定めていますが、この法定相続分以外の相続分を別に定める事もでき、また金銭だけの遺産であれば法定相続分の割合で遺産分割することが簡単ですが、実際には、不動産などの遺産が含まれている場合がほとんどで、結局は遺産分割協議によって、法定相続分に近い内容にすることが必要になってくるのです。