広島県呉市の相続相談室。相続に必要な手続きの整理、遺言、生前贈与のお手伝いいたします。銀行、郵便局等金融機関の名義変更、不動産登記の手続き何でもご相談ください。

最初の手続き

相続とは、被相続人が死亡した時から必ず開始されるもので、相続が発生したら、まず最初に行う手続きは、死亡届の提出です。

死亡届の提出

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村の長に提出します。

死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に市町村役場に、「死亡届」を提出しなければなりません。(死亡届を提出しないと死体火葬許可証が発行されません。

また通常、死亡診断書死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書をさkすえいしてもらいましょう。(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)

死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。

死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届出てください。

埋火葬するときは、「埋・火葬許可証」が必要になり、死亡届の手続きが終了すると許可が出るので、早めに死亡届を提出しましょう。

必要書類

死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)

届出人の印鑑

国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)

国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)

介護保険被保険者証(加入している方のみ)

被相続人死亡後の手続き詳細

最初の手続き

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