広島県呉市の相続相談室。相続に必要な手続きの整理、遺言、生前贈与のお手伝いいたします。銀行、郵便局等金融機関の名義変更、不動産登記の手続き何でもご相談ください。

相続人調査

「誰が相続人となるのか」というのは、遺産相続手続きの中で最も重要な調査のひとつです。

誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。

他に相続人がいないと信じ込んでいたり、他に相続人がいることを知っていながら遺産分割協議に参加させなかった場合、その遺産分割協議は法律的に無効となってしまします。

そのようなことを避けるため、相続人の調査はしっかりと行わなくてはなりません。

戸籍の取得

戸籍は、夫婦と未成年の子どもを単位に編製されています。

戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場に申請しなければなりません。(本籍地が遠方の場合や、直接出向けない場合は郵送による申請も可能)

戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員直系親族の方などで、代理人の場合は委任状が必要になります。

ただし、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要ありません。

収集する戸籍

相続人を確定するために必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。

戸籍謄本の種類には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

戸籍謄本

戸籍と聞いて思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。

除籍謄本

戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前が×で抹消されていきます。これを除籍といいます。

全員が除籍されたり、本籍地が移される(転籍)と、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。

これも相続人調査で必要な戸籍です。

改製原戸籍

戸籍はこれまでに法令が変わることにより、何度か改製されているのですが、この法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことです。

なぜ、作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かというと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないためです。

戸籍謄本を収集して相続人を選定したとしても、それだけでは不十分で、改正原戸籍を取得しておかないと、その他の相続人の存在はわかりません。

この改正原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、その戸籍ができた時からの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引っ越しなどをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。

戸籍の附票は、住所を確認するために必要とされます。

謄本と抄本

戸籍、除籍、改製原戸籍には、それぞれ謄本と抄本があります。

謄本と抄本の違いですが、謄本役所に記録されている戸籍の原本をそのまま写した文書のことをいいます。

これに対して抄本とは、原本の一部を抜き出して写した文書の事をいいます。

戸籍に載っている人の中で一人の情報だけを知りたいような場合は、抄本を取得しますが、相続手続においては、基本的には謄本を取得します。

被相続人死亡後の手続き詳細

最初の手続き

期限のある手続き

被相続人調査

法定相続人

相続財産

相続方法

Copy Right © 2013 広島・呉 相続相談室 All Rights Reserved.